洗脳 2006 6 14
テレビ局は、事件が起きると、手の平を返したように、
ホリエモンや村上ファンドを追いかけまわしていますが、
そもそも、テレビ局が、
ホリエモンや村上ファンドという怪物を作り出してしまったと言えるでしょう。
テレビ局が、「ホリエモンや村上ファンドは問題あり」として、無視すれば、
彼らは、怪物にならずに済んだとも言えるでしょう。
いずれにせよ、テレビ局にある問題点とは、
視聴率が取れるとなると、見境がなくなってしまうことです。
洗脳 brainwashing 2005 10 27
私が大学生の頃、ふとしたきっかけで、
テレビを使って、国民全体を洗脳する研究を知りました。
もちろん、それには、前提条件があります。
新聞や本を読まない国民が多いという条件が必要です。
(新聞のテレビ欄や社会面しか読まない人は、読んでいることにはなりません)。
同じ内容なのに、「文章で読む場合」と「映像で見る場合」では、
「読者や視聴者」の反応や判断が違ってしまうのです。
文章の場合は、書かれた内容に対して、
自分なりの考えが出てきて、比較的、よく判断できるのですが、
映像の場合は、動画と音声に圧倒されてしまうのか、
無条件に受け入れてしまう人が多いのです。
そういうわけで、テレビ局は、番組の編集にあたり、
「意見の対立している問題については、多角的に論点を明らかにすること」が必要です。
このように書くと、政治のことかと思ってしまうでしょうが、
こうした問題は、いろいろな分野が該当しますので、十分、注意してください。
たとえば、健康番組において、専門家と称する人が出てきて、
断定的に、「これが正しい」と述べているケースがありますが、
こうしたケースは、洗脳に近いのです。
健康や医学の分野では、専門家の間で、意見が分かれていることが多いのです。
それを断定的に放送したら、洗脳と同じです。
放送法によって、放送番組の編集にあたり、留意すべきことがあります。
一、公安および善良な風俗を害しないこと。
二、政治的に公平であること。
三、報道は、真実をまげないで行うこと。
四、意見の対立している問題については、多角的に論点を明らかにすること。
五、教養、教育、報道、娯楽の四種類の番組について、調和を保つこと。
表現の自由 freedom of expression 2003 11 20
憲法によって保障される「表現の自由」には、「放送の自由」が含まれます。
しかし、この「放送の自由」には、
新聞や雑誌などの活字メディアにはない「特別な規制」があります。
つまり、新聞や雑誌などの「表現の自由」より、
放送の「表現の自由」は、狭いと考えられます。
このような特別な規制があるのは、なぜか。
第一に、放送用電波は、有限であり、また公共性が高く、
特定の事業者に、電波の「排他的使用権」を認める制度となっていること(放送局の免許制)。
第二に、放送は、直接、家庭に入り込み、動画や音声を伴う点で、
他のメディアにない「強烈な影響力」を及ぼすこと。
第三に、テレビ番組は、スポンサーによって、時間単位で買われることになるので、
自由放任にすると、番組編成が、「大衆受け」をするような画一的なものになる恐れがあること。
「特別な規制」
(1)無線放送については、電波法によって、無線局の開設が、免許制によって規制されています。
(2)放送法によって、放送番組の編集にあたり、留意すべきことがあります。
一、公安および善良な風俗を害しないこと。
二、政治的に公平であること。
三、報道は、真実をまげないで行うこと。
四、意見の対立している問題については、多角的に論点を明らかにすること。
五、教養、教育、報道、娯楽の四種類の番組について、調和を保つこと。
(参考文献)
「憲法」 芦部信喜(著) 岩波書店
憲法の本は、名著が多いですが、
この本が一番、わかりやすく書かれていて、入門者向けだと思います。
一般の人が読む「憲法の本」として、最適だと思います。
憲法を学びたいと思ったら、この本から始めるとよいでしょう。